2012年12月11日
もめない相続のための
もめない相続のための、遺言書を作成する上で、次の点に注意しましょう。
・出来る限り、共有は避けましょう。
・遺留分を侵害していないか注意しましょう。
・寄与分に注意しましょう。
・特別受益に注意しましょう。
・前妻との間の子供、非嫡出子など法律で規定されている相続人は無視できません。
遺言書は、民法の規定により満15歳以上であれば、誰でも作成することができます。
・出来る限り、共有は避けましょう。
・遺留分を侵害していないか注意しましょう。
・寄与分に注意しましょう。
・特別受益に注意しましょう。
・前妻との間の子供、非嫡出子など法律で規定されている相続人は無視できません。
遺言書は、民法の規定により満15歳以上であれば、誰でも作成することができます。
Posted by 自由気ままな日記。
at 09:21