京つう

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2012年12月11日

もめない相続のための

もめない相続のための、遺言書を作成する上で、次の点に注意しましょう。
・出来る限り、共有は避けましょう。
・遺留分を侵害していないか注意しましょう。
・寄与分に注意しましょう。
・特別受益に注意しましょう。
・前妻との間の子供、非嫡出子など法律で規定されている相続人は無視できません。


遺言書は、民法の規定により満15歳以上であれば、誰でも作成することができます。



Posted by 自由気ままな日記。  at 09:21